COLUMN法律コラム
管財事件について
自己破産手続きは2種類
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
「同時廃止事件」とは、明らかに何も財産が無く、免責不許可事由も無い場合、そのまま破産手続きを終結させることです。
破産法では管財手続きを原則としており、同時廃止はその例外に当たります。
免責不許可事由がなく財産がないような破産者の場合、破産管財人を選任しても無駄になるので本格的な破産手続きはやらずに、破産手続きを開始と同時に終結させることになります。
管財事件とは
「管財事件」とは、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任して、その管財人が財産の調査(資産調査)・管理・処分、債権者への配当などを行い、さらに、破産を認めても問題ないか(免責調査)を行います。
通常管財(特定管財)と少額管財の違い
破産法には、「少額管財」という制度は規定されていません。「少額管財」は、管財事件の予納金を少額で済むようにするという裁判所の運用です。「通常管財」で破産するには、最低予納金(手続費用)として50万円以上が必要なので、お金のない方は破産することさえできないという問題点がありました。
そこで、個人や中小零細事業者でも自己破産を利用して経済的更生を図れるようにするために、予納金を少額化(20万円)したものが、「少額管財」という手続です。
司法書士に依頼してしまうと、依頼者(本人)が自ら裁判所とやり取りをしなければならず、各裁判所の運用にもよりますが、結果的に少額管財ではなく通常管財となってしまう可能性が高くなってしまうので、注意しましょう。
同時廃止事件と管財事件の振り分け基準
基本的には、「破産者に財産があるかないか?」「免責調査が相当か?」です。
以下の場合、一般的に「管財事件」となります。
- 33万円以上の現金がある場合
- 20万円以上の換価対象資産がある場合
- 不動産がある場合
- 資産調査が必要な場合
- 法人の代表者や自営業者
- 負債総額が多い
- 債権者から免責不許可を求める旨の意見書が申述されることが予想される場合
- 十分な調査を経ていない
- 免責不許可事由がある場合
20万円以上の換価対象資産がある場合
預貯金・保険・自動車・過払債権・貸金債権・退職金請求権の8分の1相当額などが該当します。
資産調査が必要な場合
隠し財産があると疑われるケースなどが該当します。
法人の代表者や自営業者
過去にこれらの立場だった者も含まれます。
負債総額が多い
一般的には500万円以上の負債がある場合。
十分な調査を経ていない
不足書類がある場合などが該当します。
免責不許可事由がある場合
財産の隠匿行為・クレジットカードを利用した換金行為・一部の人にだけに借金を返済してしまった偏波弁済・ギャンブルや投資などの射幸行為・収入以上の浪費行為・詐欺的な借入など
・・・
これらは一例にすぎず、自己破産を申立てる裁判所の運用によっても異なります。
「同時廃止事件」か「管財事件」かの選択は、依頼後の調査を踏まえて、代理人である弁護士が判断します。
また、代理人弁護士が「同時廃止事件」として申立した案件でも裁判所の判断により、管財事件へ振り分けされることもあります。
管財事件になった場合について
1.予納金
予納金(最低予納金額20万円)を破産管財人口座に納める必要があります。(予納金額は、各裁判所の運用及び管財人の調査次第で20万円以上の場合もあります。)よって、「管財事件」の場合、最低20万円を貯めてから申立てることになります。
2.破産管財人と打ち合わせ
申立て後に破産管財人と打ち合わせ(面談)する必要があります。
破産管財人の事務所に、代理人弁護士とともに出向き、三者で打ち合わせ(面談)を行います。破産管財人の調査に協力する義務がありますので、非協力的な態度をとると免責許可に影響を及ぼすこともありますので注意しましょう。
20万円を超える財産(現金であれば99万円)は没収・換価対象財産となりますので、破産管財人が財産の売却手続きを行います。(自由財産の拡張の申立てにより換価対象財産を保全できることもあります。)
3.債権者集会に出席
2~3か月後に開かれる債権者集会に出席する必要があります(裁判所へ出廷)。
債権者集会では、破産管財人が裁判所や債権者に対して財産状況や手続きの進行状況について説明します。
4.申立人宛の郵便物について
破産管財人が決まってから債権者集会までの期間、申立人宛の郵便物は破産管財人の事務所に転送され、内容を確認されます。
5.出張や旅行、転居について
申立てから免責許可決定までの期間、宿泊を伴う出張や旅行、転居の際には破産管財人及び裁判所の許可が必要になります。
弁護士法人あかりの管財事件での強み
「管財事件」でも料金体系は一緒
「管財事件」の場合、上記のように事件が煩雑化することから、多くの弁護士事務所・司法書士事務所では、「同時廃止事件」より費用が高めに設定されている傾向にあります。
しかし、弁護士法人あかりでは、ご依頼様の負担軽減を考慮して「同時廃止事件」「管財事件」とも同じ料金(管財予納金は除く)となっております。
手続きを迅速に進め早期解決を図る
「管財事件」の場合、一般的には弁護士費用と最低予納金(20万円)を貯めてから申立てることになるので、積み立てられる金額にはよるものの、依頼した後申立てまでに1年以上はかかるとことが多いと思われます。
しかし、弁護士法人あかりでは、手続きを迅速に進め、早めに経済的更生を図れるようにするために、ある程度の弁護士費用及び最低予納金(20万円)が貯まり次第、申立てするなどの対応を行っております。(事案にもよりますが、申立て後に費用の積立を継続していただき、免責許可と同じタイミングですべてを終結させることができます。)
まとめ
ご相談者の立場でいうと、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらが良いか?と問われれば、「同時廃止事件」の方がいいと答える方が多いでしょう。
しかし、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらで進めるかは、ご相談者が決めるわけではありません。いずれの手続きで進めるかは最終的に裁判所が決めます。
「管財事件」になったとしても、申立代理人がしっかり準備することによって免責許可となります。
また、弁護士費用の負担軽減・手続を迅速に進められる事務所に依頼することが大切です。自己破産をお考えの方は、弁護士法人あかりへご相談ください。