COLUMN法律コラム

自己破産しても車を残す方法

最終更新日:2022.06.02 投稿日:2022.06.02

生活に欠かせない自動車を手放せないという理由から自己破産が出来ない方に向けて、自己破産をしても手元に自動車を残せるケースについて解説します。

自動車を手放さなければならないケース

自動車ローンがまだ残っている場合

ローンの契約に「所有権留保」が盛り込まれていると、ローン会社に車を引き上げられてしまいます。
ディーラーで組んだローンなどでは、「所有権留保」契約になっているのが一般的です。(ローン会社によっては、ローンが残っていても年数がかなり経過している車の場合、価値が無いと判断して引き上げないとこともあります。)

銀行系マイカーローンの場合は「所有権留保」契約になっていないことが多く、車を引き上げることはありませんが、価値が20万円を超えれば、ローンを完済した時と同様に原則的に処分の対象になるでしょう。

自動車の査定額が高い場合(20万円を超える)

裁判所によって運用基準が異なるため一概には断言できませんが、価値が20万円を超える場合は原則として処分の対象になります。

東京地方裁判所の場合、普通自動車で6年以上、軽自動車・商用社で4年以上経過している場合、無価値という運用をしています。但し、高級外車や複数台所有している場合は、この運用に当てはまらないので査定書が必要です。

価値が20万円を超えていても車を残せるケース

価値が20万円を超えていても、以下のような理由で自動車が生活上不可欠である事情を裁判所に説明して自由財産の拡張を申し立てることで、自動車やバイクを残すことができるケースがあります。(但し、価値分の金銭を予納しなければいけない場合もあります。)

  • 通勤や生活にどうしても車が必要な生活圏に住んでいる
  • 病気の治療や通院に車が必要
  • 身体に障がいがあり移動に車が必要
  • 親の介護に車が必要
  • 没収後に再び車を購入できるだけの経済力がない

車を所有している方が自己破産を検討している場合の注意点

自己破産を検討しているものの、「自動車を残したいので名義を変更したい」「どうせ没収されるなら売却したい」と思われる方もいると思いますが、自己破産の手続きをする前に、してはいけない行為があります。

以下の行為を行うと免責が許可されない「免責不許可事由」に該当する可能性が高いので注意が必要です。

  • 車の名義変更
  • 特定のローン(車ローンだけ)の一括返済
  • 車のローンを隠す
  • 車の不当処分

まとめ

自己破産すると、車などの財産は裁判所(またはローン会社)に没収されるのが原則です。しかし必ずしもすべてのケースで自動車やバイクが没収されるわけではありません。
「車のローンがまだ残っているか?ローン会社はどこか?」「車の価値(査定額)はいくらか?」「何年式の車か?」「国産車か?外国車か?」などによって車が残せるかどうかの判断が異なります。

また、どうしても車を手放したくないという場合は、自己破産ではなく「任意整理」や「個人再生」という方法もあります。弁護士法人あかりは、生活をする上で車を手元に残す必要がある場合は、状況に適した解決方法を提案しております。

自動車のことが気がかりで自己破産をためらっている方がいましたら、まずはご相談ください。

あなたの借金のお悩みは、弁護士に相談する事で毎月の返済を0円または減額できる可能性があります。 あなたの借金のお悩みは、弁護士に相談する事で毎月の返済を0円または減額できる可能性があります。

ph

何度でも相談無料可能 何度でも相談無料可能 まずはお気軽にご相談ください。

  • 0120723002 0120723002 【受付】平日9:30〜20:00・土日9:30〜19:00
  • メールでのご相談はこちら  
弁護士法人あかりに無料相談する! 弁護士法人あかりに無料相談する!
何度でも無料相談可能